障害認定日に通院していない場合
障害年金を申請する際には、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した「初診日」から1年半後の「障害認定日」時点の診断書が必要です。
しかし、患者さまによっては、初診日から1年半後に医療機関に通院していない場合もあるでしょう。
この場合の対応について説明します。
1.障害認定日より3ヶ月以内に通院していることが重要
日本年金機構でも案内されている通り、障害認定日より3カ月以内の現症を証明する診断書があれば問題ありません。
つまり、初診日から1年半~1年9ヶ月(3ヶ月間)の範囲内に受診歴があれば、障害年金の請求をするための診断書を用意することが可能です。
なお、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要なのでご注意ください。
2.例外のケースについて整理する
(1)20歳前に初診日及び障害認定日がある場合
20歳前に初診日及び障害認定日がある場合は、20歳の誕生日前後3か月以内に作成された診断書が対象です。
約半年間…と通常のケースより範囲が広いことが特徴です。
(2)障害認定日の特例
患者さまの症状によっては、初診日から1年半を待たずとも障害認定日となります。
(初診日から1年6カ月以内に障害認定日とされるケース)
人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
新膀胱を造設した場合は、造設した日
切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
3.まとめ
障害年金を請求するために、障害認定日(およびその前後期間)に通院歴があるかは大変重要です。
ご自身の症状の障害認定日を確認後、医療機関にご相談の上、診断書をご作成することを推奨します。
障害認定日に関してご不明点がございましたら、弊所や他の社会保険労務士事務所等の無料相談を活用してみてください。
(参考資料)神庭社会保険労務士事務所の報酬