障害年金申請に関する社会保険労務士の報酬

障害年金を申請する際に、社会保険労務士に申請代行の依頼を検討する方が一定数いらっしゃいます。

社会保険労務士の専門性はさることながら、報酬についても重視される方は多いのではないでしょうか。

本日は、社会保険労務士へ障害年金申請代行の依頼をする際の報酬について整理をします。

1.報酬の内訳

社会保険労務士の報酬は①着手金 ②成功報酬 に加えて、③実費 と大きく3つに分けることができます。

社会保険労務士事務所によって、それぞれの算出方法や、そもそもの請求有無等も異なっており、依頼者目線でも混乱してしまうかもしれません。

それぞれの報酬の理解を深めて、ご自身が納得した形で社会保険労務士へ依頼することを推奨します。

着手金

社会保険労務士が障害年金申請代行を受任した際にお支払いする報酬です。着手金の返金は基本的にありません。途中解約や、障害年金不支給に至った場合も返金はありません。

着手金の相場は1~3万円です。

また、着手金が無料の事務所もあります。

着手金が無料であることは、依頼する際に安心できる要素のひとつではございますが、多くのケースで後述する「成功報酬」が高額である印象です。必ず成功報酬の内容を確認することを推奨します。

神庭社会保険労務士事務所:着手金22,000円

成功報酬

障害年金の受給が決定した際にお支払いする報酬です。

成功報酬は社会保険労務士事務所ごとに算定方法が大きく異なります。

複数の計算方法を設けて、その中で1番高額なものを報酬とするケースが多い印象です。

(成功報酬例)

支給される年金月額(配偶者や子の加算分を含むケースが多い)の2〜3ヶ月分

②初回に振り込みされる年金額の10〜25%

③固定金額で○○万円


例えば、年金月額相当額が150,000円の障害年金の認定を受けた場合、上記①の場合、300,000円の報酬を社会保険労務士へお支払いすることになります。

(計算式:150,000円×2か月)

障害年金を遡及して請求するケース等は報酬が高額化するケースもございます。

ご自身の見込み金額と、社会保険労務士の成功報酬の計算式を契約前に整理することを推奨します。

神庭社会保険労務士事務所:固定121,000円

実費

医療機関から取得した診断書や戸籍謄本、住民票等の文書料金、社会保険労務士の交通費等、申請手続きを進めるにあたって実際にお支払いした費用を精算します。

成功報酬をお支払いする際に、まとめて社会保険労務士からご請求されるケースが多いです。

実費については「社会保険労務士がどこまでを請求するのか?」という部分で、お客様と社会保険労務士の認識齟齬が生まれやすい部分です。

事前に確認することでトラブルを避けることができます。

神庭社会保険労務士事務所:実費のご請求

最後に

障害年金の申請代行に関する報酬は、社会保険労務士事務所によって算定方法がまったく異なります。

報酬が安ければ良い…ということではありませんが、複数の事務所でお見積り(報酬見込み)を取り寄せた後に、社会保険労務士の実績や相性等を勘案して依頼先を決定することを推奨します。

なお、神庭社会保険労務士事務所は、着手金および成功報酬を完全固定にしています。

障害年金額が高額化することが見込まれるお客様にとっては、コスト面でメリットを享受することができます。

先ずは無料相談から、何卒ご検討の程よろしくお願い申し上げます。