年金生活者支援給付金

2019年1月から、所得額が一定基準以下の年金受給者に対して、生活を支援するために「年金生活者支援給付金」の制度がスタートしました。

今回は障害年金生活者支援給付金の概要を整理します。

1.受給要件

以下の(1)(2)をすべて満たしている方が対象です。

(1)障害基礎年金を受給している。

(2)前年の所得額が一定基準(※)以下であること。

※ 4,721,000円+扶養親族の数×38万円(同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円)

2.給付額

(令和6年4月時点)

障害等級1級 6,638円(月額)

障害等級2級 5,310円(月額)

※年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて、毎年度改定を行う仕組みになっています。

.注意点

障害年金生活者支援給付金は「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。

請求月の翌月から受給可能で、遡及請求は認められていません。

年金を請求する際に、年金事務所等から請求書の作成について原則ご案内されますが、失念をしないようにご自身でも準備を意識することが望ましいです。

.まとめ

「年金生活者支援給付金」の請求書は複雑な記入項目はなく、氏名や個人番号(または基礎年金番号)や住所等の情報を記入するだけで完成します。

簡単に恩恵を受けることができる制度なので、受給要件を満たしている方は早急にお手続きを進めてください。

毎年6月(4月、5月分)の支払いにあわせて「年金生活者支援給付金 支給金額 (改定)通知書」が届きますので、内容をご確認ください。

また、社会保険労務士に受給状況の相談することも可能です!


(参考資料)神庭社会保険労務士事務所の報酬